愛媛県屋外広告士会

良好な景観形成と公衆に対する危害防止のため各自治体により屋外広告物条例が制定され、

屋外広告物の許可申請・更新時には屋外広告士等の資格者による管理者の設置・点検の義務付など、屋外広告士の役割が重要視されており屋外広告物業者にとって必須の資格となっております。

有資格者の方はぜひご入会頂き、都市景観の担い手として官民合同連絡会議などでの提案、業界の社会的経済的地位向上のための研修、

また資格試験の受験推奨と受験者の支援などの活動を一緒にお願いしたいと思います。

当会への入会申込・資格受験に関しては愛媛県屋外広告美術商業組合事務局までお問い合わせください。

屋外広告士会会員名簿

屋外広告士とは

屋外広告士会は、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する、「屋外広告士試験」の合格者である「屋外広告士」をメンバーに、都道府県単位に組織された、看板・案内表示など屋外広告物のエキスパート集団です。

全国の屋外広告士会は、「全国屋外広告士会連合会」のもとに、相互ネットワークで結ばれています。

屋外広告士会の活動理念

私たち屋外広告士会は、屋外広告物法に基づく屋外広告士で組織する団体として、地方自治体と連携・協働の態勢を整え、地域社会の安心・安全・快適な景観家形成を通じた、活力のあるまちづくりに貢献し、景観施策への積極的な低減を行うため、以下の理念をかかげます。

  • 法に適合した屋外広告物を制作し、良好な景観の形成をサポートすると共に、地域産業の発展に貢献します。
  • 活動的な組織をつくり、屋外広告業界における景観のエキスパート集団としての強固な組織体制をめざし、信頼される存在となるよう努めます。
  • 屋外広告士叱っくの建築基準法上の優遇など、社会的な評価工場につながる施策を展開します。

屋外広告士の役割

屋外広告業界としての景観行政への参画

都市景観形成の担い手としての意識を持ち、景観行政に対する屋外広告業界の立場を明らかにし、業界と行政による官民合同連絡会議においても、積極的な提言を行います。

地域屋外広告行政への協力による社会貢献

違反広告物の除去、良好な屋外広告物を表彰する制度など、屋外広告行政への協力を通じ、地域観光や産地形成、商業の活性化に貢献することで屋外広告士のイメージアップと行政との連携体制を確立します。

屋外広告業界への景観形成の専門家集団としての参画

屋外広告士資格者の集団として、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会の構成団体が行う活動のうち、景観問題への対応に貢献します。

屋外広告士資格取得の推進

屋外広告業に関する知識の普及啓発のために、屋外広告士試験の受験を奨励し、資格取得のための勉強会を開催するなど受験者に対する支援を行います。

屋外広告士会の活動

「屋外広告士」とは屋外広告物法に基づく資格制度

屋外広告業者の登録制度を導入した都道府県・市では、事業所に一定の資格を持つ業務主任者を置くことを義務付けています。

屋外広告物法に定める登録試験期間として実施するもので、資格者は業務主任者となることができます。

現在までの資格者数は全国で9,156名です。

地域に密着した活動

都市景観を考え、景観審議会等への参画により、まちづくり行政との連携活動を推進しています。また、屋外広告し資格取得のために勉強会を開催するなどの支援活動も行っています。

会員証の発行

本会の会員には、屋外広告士であることを証明する携帯に便利なカード型の会員証が発行されます。

愛媛県屋外広告士会定款

 

第1章  総   則

(名称及び事務所)

  •  本会は、愛媛県屋外広告士会(以下「本会」と称する。)と称し、事務所を愛媛県内に置く。

(目 的)

  •  本会は、屋外広告士の資質の高揚及びその社会的、経済的地位の向上をはかると共に、屋外広告工事に関する専門的知識の一層の普及と活用によって屋外広告業の社会的評価を高め、もって都市景観の構築と公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

(地 域)

  •  本会の地域は愛媛県の地域とする。

(事 業)

  •  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 屋外広告士の知識及び技術の向上
  • 屋外広告士の社会的・経済的地位の向上
  • 屋外広告士に関する制度の普及
  • 屋外広告物の安全管理、景観形成に関する知識の普及
  • 関係行政機関との連携
  • 全国屋外広告士会連合会の事業への協力
  • その他各号に付随する事業

 

第2章  会員・会費

(資 格)

  •  本会の会員を、次の通り定める。
  • 正会員

イ.(個人会員)愛媛県屋外広告美術商業組合に加入する事業所に勤務する「屋外広告士」資格者。ただし、同一事業所内での個人会員数は5名以内とする。

ロ.(事業所会員)同一の事業所に勤務する個人会員数の合計が、2名以上となる場合には「事業所会員」となることができる。

(2) 準会員  正会員に該当しない「屋外広告士」資格者。

(3) 賛助会員 本会の活動に賛同する事業所、団体、または個人。

 

(入 会)

  •  本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事の過半数の承認を得なければならない、なお可否同数の際は、会長の決により入会を承認する。

2.事業所会員は、同一事業所に勤務する資格者を代表して本会に対し権利を行使する者(以下、「評議員」という)を別に定める基準により選任し、会長に届け出なければならない。

(会員資格の喪失)

  •  会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
  • 退会届を提出し、役員会の承認を得た者
  • 除名処分をうけた者

(退 会)

  •  会員は、予め予告した上で事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

2.前項の予告は、事業年度の末日から90日前までにその旨を記載した書面でしなければならない。

(除 名)

  •  会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により除名することができる。
  • 本会の会員としての義務に違反したとき
  • 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき
  • 会費その他本会に納入すべき金額を滞納し、督促後3ヵ月以内納付のないとき

(拠出金品の不返還)

第10条 既納の会費はいかなる理由であっても、返還しないものとする。

(届 出)

第11条 会員は、現住所及び所属事業所の所在地に変更が生じた場合は、30

日以内に本会に届け出なければならない。

(会 費)

第12条 会員は、総会において別に定める会費を納付しなければならない。

(使用料又は手数料)

第13条 本会は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。

 

第3章  役員及び顧問

(種別及び員数)

第14条 本会に次の役員をおく。

(1) 理事 10名

(2) 監事 2名以内

2.理事のうち1名を会長、若干名を副会長とする。

(役員の選任)

第15条 理事及び監事は、総会において正会員のうち個人会員または、6条2項に定める評議員から選任する。

2.会長、副会長は理事の互選による。

(職 務)

第16条 会長は本会を代表し会の業務を統轄する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは順位によりこれを代理する。

3.理事は理事会を組織し、この規約に定めるもののほか、総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。

4.監事は財務及び業務の執行状況を監査する。

(任 期)

第17条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(解 任)

第18条 役員は役員としてふさわしくない行為のあったときは、その任期中であっても総会の決議により解任することができる。

(顧 問)

第19条 本会に顧問をおくことができる。

2.顧問は理事会の決議を経て、会長が委嘱する。

3.顧問は、本会の基本方針、その他特に重要な事項について代表の諮問に応じ、意見を述べることができる。

4.顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

第4章  会   議

(種 別)

第20条 会議は総会及び理事会とし、総会を通常総会及び臨時総会に分ける。

第21条 総会は正会員のうち個人会員および6条2項に定める評議員をもって構成する。

2.理事会は理事をもって構成する。

(権 能)

第22条 総会は、この規約に定められたものの他、次のことを議決する。

(1) 事業計画及び予算

(2) 事業報告及び決算

(3) その他理事会が必要と認めた事項

第23条 理事会は、この規約に定められたものの他、次のことを議決する。

  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • 総会に付議すべき事項
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の招集)

第24条 会議は会長が招集する。

(開 催)

第25条 通常総会は年1回、臨時総会は理事会が必要と認めたとき随時開催する。

(議 長)

第26条 会議の議長は、会長がなる。

(定足数)

第27条 会議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。

(議 決)

第28条 会議の議事は出席会員の過半数で決する。可否同数の際は、議長の決するところによる。

(書面表議決)

第29条 会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、また他の出席構成員を代理人とし、表決を委任することができる。この場合、前2条の適用については出席したものとみなす。

2.代理人が代理する会員の数は4人以内とする。

 

5章  資産および会計

(資産の構成と管理)

第30条 本会の資産は次の号をもって構成し、会長が管理する。

  • 会 費
  • 寄付金
  • 事業に伴う収入
  • その他の収入

(経費の支弁)

第31条 本会の経費は資産をもって支弁する。

(予算、決算)

第32条 本会の予算は、総会の決議を経て定め、収支決算は監事の監査を終え、

総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

 

6章  規約変更その他

(規約の変更)

第34条 この規約は、総会において構成員の2分の1以上の同意を得て変更することができる。

(事務局の設置)

第35条 本会に事務局を設け、職員をおくことができる。

2.職員は会長が任免する。

(委 任)

第36条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

 

 

(附 則)

1.この規約は、平成24年5月26日から施工する。