青年部のご案内

青年部会会員一覧

青年部規約

令和4年6月1日改正

第一章 総則

第一条(名称)

愛媛県屋外広告美術商業組合青年部と称する

第二条(事務所)

愛媛県松山市立花1丁目9番12号 アジア店装ビル301C

第三条(目的)

イ)屋外広告業界の活性化に対する調査研究

ロ)会員相互の親睦及び自己研鑽

ハ) 愛媛県屋外広告美術商業組合への積極参加及び連帯強化

ニ) 四国広告美術組合連合会青年部への積極参加及び連帯強化

ホ) 愛媛県中小企業団体中央会への積極参加及び連帯強化

へ) 愛媛県屋外広告美術商業組合への加入促進

ト) 総会または例会にて決議された事項の促進

第四条(事業)

本会は目的達成のために次の事業を行う

イ)屋外広告業界の活性化に対する調査研究に関する事業

ロ)会員相互の親睦及び自己研鑽に関する事業の開催

ハ) 会員企業及び会員企業の従業員に対する研鑽事業の開催

ニ) 愛媛県屋外広告美術商業組合の開催する事業の積極参加

ホ) 四国広告美術組合連合会青年部の開催する事業の積極参加

へ) 愛媛県中小企業団体中央会の開催する事業の積極参加

ト) 総会または例会にて決議された事業

第五条(細則)

本規約の施行に関する細則は、役員会の決議をもって定める。

第二章 組織

第六条(組織)

本会は第三条の目的に賛同する広告美術の役務の提供またはそれに関連する事業を営む者をもって組織する。

また、愛媛県屋外広告美術商業組合員未加入の者は、役員会においてその可否を決定する。

第七条(加入)

イ)本会への加入は、会員一名の推薦をもって加入する。

ロ)本会に加入の申し込みのあった時は、役員会にてその可否を決

定する。

ハ) 第八条を満たす、愛媛県屋外広告美術商業組合員及び賛助会員は、役

員会にてその可否を決定する。

第八条(会員の資格)

本会員は第六条の規定する者で満50才以下とする。

第九条(会費)

イ)年額2万円とする。

ロ)年度途中の入会であっても月割りはしない。

ハ)第八条を満たす新規入会者は、入会申込書の記載日より2ヶ月以内に納入する。

ニ)第八条を満たす愛媛県屋外広告美術商業組合員の代表者は無料とする。

ホ)愛媛県屋外広告美術商業組合賛助会員は、役員会にて決定する。

第十条(退会)

イ)退会を希望する会員は、退会届を提出しなければならない。

ただし、年度の途中で退会したとき、または除名になっても会費を

返却しない。

ロ)満50才の年度末に自動退会とする。

第十一条(除名)

以下の場合除名とする。

イ)組合青年部の名誉並びに信用を失墜する行為のあったとき。

ロ)故意若しくは重大な過失又は自己の怠慢により組織活動に支障又は迷惑を及ぼしたとき。

ハ)度重なる請求にもかかわらず会費の納入をしなかったとき。

第三章 会合

第十二条(総会の決議事項)

次の事項は総会の決議を経なければならない。

イ)事業計画及び収支予算の決定及び変更

ロ)事業報告及び収支決算の承認

ハ)役員選出

ニ)その他特に重要な事項

第十三条(総会の種類及び招集)

総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。

定時総会は毎年1回5月に、臨時総会は役員会が必要と認めたとき、

又は5分の1以上の会員が会議の目的事項を示し、請求した場合、部長がこれを召集する。

総会の召集は、少なくとも10日前までに各会員に対し、総会の目的及び場所につき、その通知を発しなければならない。

第十四条(総会の成立及び議事)

総会は、会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席会員の過半数をもって決する。

可否同数のときは、議長がこれを決する。

第十五条(例会)

本会は、年1回の総会を含み年3~4回程度の例会を開催する。

第四章 役員及び相談役

第十六条(役員の種類)

本会は次の役員をおく

部長    1名

部長補佐  1名(部長が必要と認めた場合)

副部長   2~3名

会計    1名

監査    1~2名

第十七条(役員の選出)

役員は、総会において選出される。

第十八条(役員の任期)

役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。

第十九条(役員会)

イ)役員会は、本会の運営に当る。

ロ)役員会は、総会から委託された事項及び総会に提出すべき議題を審

議し処理する。

ニ) 役員会は、部長が招集する。

第二十一条(顧問・相談役)

本会に顧問・相談役をおくことができる。

任期他必要に応じ役員会にて決定する。

第五章 会計

第二十二条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ

るものとする。

付則

1.本会の設立当初の役員は、第十六条及び第十七条の規定に関わらず設立総会の定めるところとし、その任期は設立の日から平成5年度末までとする。

2.本会の設立当初の会計年度は第二十条に関わらず、設立の日から平成5

年7月31日までとする。

3.本規約は平成23年4月1日より施行する。

4.本規約は平成30年4月1日より施行する。

5. 本規約は令和4年6月1日より施行する。